大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)508 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審に民訴一八六条違背、理由齟齬の違法があると主張する。けれども、

記録によると原審に於て被上告人が「仮に従来主張の契約解除が民法所定の契約解

除としての効力を有しないものとしても、本件当事者間に於ては昭和二七年五月二

六日頃係争不動産の売買契約解約の場合に於ける損害金支払に関する合意が成立し

た」旨を主張し所論損害を右合意の内容としてその履行を求ある趣意を明かにした

ことが看取し得られるから、所論はいずれもその前提に於て失当であり理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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